自転車の保険に入って万が一に備えましょう!
自転車保険に入る意味!自転車対歩行者の事故は年間約3000件も発生しているそうで、時として重傷や死亡という重大な結果を引き起
こしています。近年、こうした事故や危険な運転が、マスコミなどで“暴走自転車”と称され問題となっています。自転車といえども
人を死傷させた場合は重過失致死傷罪(5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)に問われます。また無保険状態では、人
を死傷させた場合、巨額の損害賠償金を自己負担しなければならず、時には支払いきれず自己破産してしまうケースもありえます。自
転車には、自動車等における自動車損害賠償責任保険にあたる強制的な保険はないです。自転車総合保険なるものがありますが、加入
義務もなく普及しているとは言い難いうえ、近年は損害保険会社の取り扱いも減っています。このほか、TSマークには1982年4月以降
保険が附帯しているほか、自転車関係団体には会員を自転車団体保険の被保険者とするものがあるそうです。いずれにしても、万が一
のためにも自転車保険に入ることをお勧めします。
自転車総合保険には個人型と家族型があります個人型
の保険料は、自転車の台数に関係なく一律です。家族
型の保険料は、家族の人数および自転車の台数に関係
なく一律です。家族型の保険は、本人、配偶者および
家族に適用されます。(家族とは、本人または配偶者
と生計を共にする同居の親族および別居の未婚の子)
です。年間保険料は、保険金の最高額や保険会社によ
って異なりますが、大差はないです。3年契約にする
と1年契約の3年分よりも保険料は25%ほど安くな
そうです。保険金が支払われる場合は、日本国内で、
自転車走行中の衝突・接触による傷害および歩行中に
他人の自転車との衝突・接触による傷害、並びに他人
の身体を傷つけたり(対人)、他人の財物に損害を与
えた(対物)場合に支払われます。 事故例を挙げると
自転車走行中に人にぶつかってけがをさせてしまった。
自転車走行中に他人の物にぶつかって、壊してしまっ
た。自転車走行中に転んでけがをした。自転車歩行中に
他人の走行中自転車と衝突してけがをした。などにあた
ります。
日本で自転車は道路交通法上、「ペダル又はハンド・
クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以
上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて
、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の
車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるもの
であって、内閣府令で定める基準に該当するものを含
む。)をいう。」と定義され、「軽車両」、「車両」
、「車両等」に含まれるそうです。道路交通法の定義
により業務上過失傷害罪・重過失傷害罪等の公訴事実
には、「二輪の足踏み式自転車を運転し」などと表記
されてます。一般に販売されている傷害保険において
は、(とくに自転車が起因に関わる事故に特化した傷
害保険ではなく、普通傷害保険や家族傷害保険、交通
傷害保険、海外旅行保険などで)種類によるが自転車
を用いたレジャーや通勤通学などの交通における対人
及び対物の傷害に対する保証にも対応する保険商品も
あります。